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技人国ビザ

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【完全ガイド】「技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザ」とは?
取得要件・職種例・申請フローを徹底解説

「外国人エンジニアを採用したいが、どのビザが必要かわからない」
「海外の優秀な学生を採用したいが、手続きが複雑そうで不安だ」
「”技人国ビザ”という言葉は聞くが、内容がよくわからない」

外国人材の採用を検討する上で、最初にして最大のハードルが「在留資格(ビザ)」の問題です。
本記事では、外国人材採用の「王道」とも言える「技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザ」について、専門用語をなるべく使わずに、基礎知識から具体的な職種例、申請の注意点までをわかりやすく解説します。
この記事を読み終える頃には、貴社が技人国ビザで人材を採用できるかの具体的な目安がわかり、採用活動の不安を解消できるはずです。

Chapter 1:そもそも「技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザ」とは?

「技人国(ぎじんこく)ビザ」とは、その名の通り「技術」「人文知識」「国際業務」の3つの分野に関する専門的な仕事をするために必要な「在留資格」のことです。一般的に「就労ビザ」と呼ばれるものの中で、最も代表的な在留資格であり、多くの企業がこのビザで外国人材を採用しています。

1-1. 3つの分野の解説と具体的な職種リスト

技人国ビザは、以下の3つの分野の「どれか」に当てはまる専門的な仕事が対象です。貴社が採用したいポジションがどれに該当するか、確認してみましょう。

分野対象となる知識・スキル具体的な職種(例)
技術理系分野(理学、工学、ITなど)の専門知識・システムエンジニア(SE)、プログラマー
・機械設計、CADオペレーター
・建築設計士、品質管理
・AIエンジニア、データサイエンティスト
人文知識文系分野(法律、経済、経営、社会学など)の専門知識・経理、財務、人事、総務
・企画、マーケティング
・コンサルタント、法務
国際業務外国の文化や感受性を必要とする業務・翻訳、通訳
・語学教師(民間のスクールなど)
・海外営業、貿易事務
・広報、デザイナー(海外向け)

1-2.【重要】技人国ビザでは「できない」仕事

技人国ビザの最も重要なルールは、「単純労働」は認められないという点です。これは、あくまで「専門的な知識・スキル」を活かして働くためのビザだからです。以下のような業務は、原則として技人国ビザの対象外となります。

<NGとなる業務の例>

  • 飲食店のホールスタッフ、キッチン(皿洗い)
  • コンビニやスーパーのレジ打ち、品出し
  • ホテルの客室清掃、ベッドメイキング
  • 工場のラインでの単純な組み立て作業
  • 建設現場での土木作業

※これらの分野は、別の在留資格「特定技能」などで対象となる場合があります。

1-3. 他の就労ビザとの違い(「特定技能」との比較)

最近よく聞く「特定技能」ビザと「技人国」ビザは、目的が全く異なります。初級ユーザーの方が混同しやすいポイントなので、違いを明確にしておきましょう。

項目技術・人文知識・国際業務 (技人国)特定技能 1号
目的専門的・技術的分野の仕事(ホワイトカラー中心)人手不足分野での労働(ブルーカラー含む)
学歴要件原則、大卒・専門卒以上が必要不要(試験合格が必須)
対象分野上記3分野(IT、経理、翻訳など)介護、外食、建設など12分野
家族帯同可能(「家族滞在」ビザ)原則不可
永住権更新を続ければ永住も目指せる不可(通算5年まで)

Chapter 2:【最重要】ビザ取得のための3つの「必須要件」

技人国ビザを取得するには、「誰でもいい」「どんな仕事でもいい」わけではありません。入国管理局(以下、入管)は、以下の3つのポイントを厳しく審査します。

2-1. 申請人(外国人本人)に関する要件

採用したい外国人が、以下の「A:学歴」または「B:職歴」のどちらかを満たしている必要があります。

A:学歴要件(最も一般的なパターン)
 ① 国内外の大学・短大を卒業していること。(例:海外の大学で経済学を学んだ)
 ➁ 日本の専門学校を卒業し、「専門士」または「高度専門士」の称号を得ていること。

B:実務経験(職歴)要件
 ① 技術・人文知識:10年以上の実務経験があること。
 ➁ 国際業務:3年以上の実務経験があること。(例:翻訳業務で3年働いていた)

※学歴と実務経験は、どちらかを満たせばOKです。

2-2. 業務内容に関する要件(審査の核心)

これがビザ審査で最も重要視されるポイントです。

「本人の学歴(または職歴)」と「日本で行う仕事内容」に強い関連性があること

入管は、「大学で学んだ専門知識を、日本で活かしてくれるか?」を見ています。いくら優秀な大学を出ていても、全く関係のない仕事をすることは原則として認められません。

2-3. 企業(採用側)に関する要件

外国人本人だけでなく、採用する企業側にも要件があります。

報酬の要件:採用する外国人の給与が、同じ仕事をする日本人と同等額以上であること。(不当な低賃金での雇用はNG)

企業の安定性:会社が安定・継続して事業を行っていること。赤字決算が続いていたり、社会保険に未加入だったりすると、審査が厳しくなるか、不許可になる可能性があります。

あなたの候補者はビザ要件を満たしていますか?
「学歴と業務の関連性」の判断はプロでも難しいポイントです。
採用前にリスクをチェックしませんか?

Chapter 3:【ケース別】よくある「OK」事例と「NG」事例

Chapter 2で説明した「関連性」について、具体的な事例で見てみましょう。

OK例 ①(学歴と業務の関連性)

「海外の大学で情報工学を専攻」 → 「日本のIT企業でSE(システムエンジニア)として採用」
【審査のポイント】情報工学という専門知識と、SEという業務内容の関連性が非常に高く、理想的なパターンです。

OK例 ②(専門学校)

「日本の専門学校で翻訳・通訳コースを卒業(専門士取得)」 → 「日本のメーカーで海外営業・通訳として採用」
【審査のポイント】専門学校で学んだ内容と、通訳や海外とのやり取りが発生する業務との関連性が明確です。

NG例 ①(単純労働)

「海外の大学で経済学部を卒業」 → 「日本のレストランでホールスタッフ(接客・配膳)として採用」
【不許可の理由】経済学の専門知識とホール業務に関連性がありません。さらに、ホール業務は「単純労働」と見なされるため、技人国ビザの対象外となります。

NG例 ②(学歴と業務の不一致)

「海外の大学で美術(デザイン)を専攻」 → 「日本のIT企業でプログラマーとして採用」
【不許可の理由】美術の知識とプログラミングの関連性を証明するのが非常に困難です。この場合、本人が別途「情報処理技術者試験」などの資格を持っていれば許可の可能性は出ます。

Chapter 4:ビザ申請の「流れ」と「必要書類」

「何をすればいいか」の具体的な手続きを解説します。採用する外国人が「どこにいるか」で手続きが変わるため、注意が必要です。

4-1. 採用パターン別 申請フロー

パターンA:海外にいる外国人を新しく呼ぶ場合

手続き名:「在留資格認定証明書(COE)」の交付申請

流れ:

企業(または行政書士)が日本の入管に「COE」を申請
審査(約1〜3ヶ月)
COEが発行されたら、企業が本人(海外)に原本を送付
本人が現地の日本大使館・領事館でCOEを提出し、ビザ(査証)を取得
来日・就労スタート

パターンB:日本国内の留学生などを新卒採用する場合

手続き名:「在留資格変更許可申請」

流れ:

内定後、本人が(企業サポートのもと)日本の入管に「留学」ビザから「技人国」ビザへの変更申請を行う(卒業前でも可)
審査(約1〜3ヶ月)
許可のハガキが届いたら、入管で新しい在留カードを受け取る
卒業後(通常4月1日)から就労スタート

パターンC:他社から転職者を採用する場合(既に技人国ビザを持っている)

手続き名:「在留資格更新許可申請」(次回の更新時)

推奨:転職後、すぐに「就労資格証明書」を取得すること。
※「就労資格証明書」とは?
「この転職先(貴社)の業務内容でも、技人国ビザの活動として問題ない」と入管にお墨付きをもらうための書類です。これを取っておくと、次回のビザ更新が非常にスムーズになり、不許可リスクを大幅に減らせます。

4-2. 申請にかかる標準的な期間

審査期間の目安は、申請から許可(不許可)まで 約1ヶ月〜3ヶ月程度です。

※これはあくまで目安です。入管の混雑状況(特に新年度前の2〜3月は混雑)や、個別の審査内容(企業の業績や本人の経歴など)によって、半年近くかかるケースもあります。採用スケジュールには十分な余裕を持って臨みましょう。

4-3. 主な必要書類(チェックリスト)

申請には多くの書類が必要です。ここでは一般的なものを紹介します。
(※実際には企業の規模(カテゴリー1〜4)によって提出書類が異なります)

<企業側が用意する書類>

✅ 雇用契約書(または内定通知書)のコピー
✅ 採用理由書(なぜその外国人を採用する必要があるのか、具体的な業務内容を説明)
✅ 会社の登記簿謄本
✅ 会社の決算報告書(直近年度のP/L、B/S)
✅ 法定調書合計表(前年分の源泉徴収票)
✅ 会社案内(パンフレット、Webサイトのコピーなど)

<申請人(外国人)側が用意する書類>

✅ 証明写真
✅ 履歴書
✅ 卒業証明書(または卒業見込証明書)
✅ (職歴がある場合)在職証明書、退職証明書
✅ (資格がある場合)JLPT合格証、情報処理技術者試験の合格証など


Chapter 5:知っておきたい「不許可リスク」と「採用後の注意点」

5-1. よくある不許可(失敗)の理由

万全を期したつもりでも、不許可になるケースはあります。主な理由は以下の通りです。

  • 学歴・職歴と業務内容の「関連性」を書類で証明できなかった。(最も多い理由)
  • 業務内容が「単純労働」と判断された(専門性の説明が不十分)。
  • 報酬が「日本人と同等以上」の基準を満たしていなかった。
  • (留学生の場合)出席率や成績が悪く、素行不良と判断された。
  • 企業の経営状態に不安がある(大幅な赤字、債務超過など)と判断された。

5-2. ビザ取得後(採用後)の注意点

ビザが取れたら終わりではありません。採用後も以下の点に注意が必要です。

更新手続き:ビザには期限(1年、3年、5年など)があり、切れる前に「更新」が必要です。会社の業績や本人の納税状況も審査されます。
転職・退職:本人が転職・退職した場合は14日以内に入管への届出が義務付けられています。
業務内容の変更:社内異動で業務内容が大きく変わる場合(例:SE → 営業)、ビザの「変更申請」が必要になることもあります。知らずに働いていると「資格外活動」とみなされるリスクがあります。

Chapter 6:技人国ビザに関する「よくあるQ&A」

Q
専門学校卒でも大丈夫ですか?
A

はい、日本の専門学校を卒業し「専門士」または「高度専門士」の称号を得ていれば、学歴要件を満たします。ただし、大学卒に比べ、専門学校で学んだ内容と仕事内容の関連性が「より厳しく」審査される傾向にあります。

Q
申請は自分(自社)でもできますか?
A

はい、可能です。しかし、上記で説明した通り、書類作成が非常に複雑で、特に「採用理由書」での業務内容や関連性の説明には専門的なノウハウが必要です。不許可リスクを減らし、手続きにかかる時間と手間を削減するためには、行政書士や私たちのような紹介会社の専門家に依頼するのが一般的です。

Q
家族(配偶者・子供)も日本に呼べますか?
A

はい、可能です。技人国ビザで働く本人が「家族滞在」ビザを申請することで、配偶者と子供を日本に呼ぶことができます。

Q
一度不許可になったら、もうダメですか?
A

いいえ、諦める必要はありません。まずは入管で不許可の理由をしっかり確認することが重要です。理由を改善(例:業務内容の説明を変更、追加資料を提出)して、再申請することは可能です。

Chapter 7:まとめ と JPCへのご相談

最後に、技人国ビザのポイントをまとめます。技人国ビザは、「専門知識を持つ外国人材」(ホワイトカラー)を採用するための基本的なビザです。
「単純労働」はNGで、「特定技能」ビザとは目的が異なります。
審査で最も重要なのは「本人の学歴・職歴」と「会社の業務内容」の関連性です。
申請には多くの書類が必要で、1〜3ヶ月の審査期間を見込む必要があります。

「この候補者でビザは取れるだろうか?」
「申請書類の書き方がわからない…」
「自社の業務内容をどう説明すればいいか不安…」

技人国ビザの申請は、外国人材採用の「第一関門」であり、最もつまずきやすいポイントです。
もし少しでも不安があれば、専門家に相談することが採用成功への一番の近道です。

私たち株式会社JPCは、優秀な外国人材のご紹介だけでなく、複雑なビザ申請に関するサポート(※貴社のサービス内容に合わせて調整:例「ビザ申請の専門家(行政書士)と提携し、ワンストップでサポート」など)も一貫して行っております。

「自社の場合、どうすればいいか?」という具体的なご相談からでも構いません。まずは専門家による「無料相談」をご利用ください。

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