一言でいうと、**「専門職(技人国)として働く外国人の審査を厳しくし、一定以上の日本語力を必須にする」**という内容です。
1. ニュースの主な内容
政府は、専門職向けの在留資格である**「技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)」**の取得要件に、日本語能力の証明を加える方針を固めました。
- 求められるレベル: 国際標準の「CEFR」でB2以上(日本語能力試験のN2相当)。
- いつから: 2026年4月中旬にも指針を改定する予定です。
- 対象者: 海外から新たにこの資格で入国しようとする人が対象。
- ※すでに日本にいる留学生が「技人国」へ切り替える場合は、今のところ除外される見通しです。
2. なぜルールが変わるのか?
これまで「技人国」には学歴などの要件はありましたが、日本語能力の明確なルールはありませんでした。しかし、以下のような問題が起きていました。
- 「隠れた単純労働」の防止: 専門職として入国したのに、実際には言葉が通じないことを理由に、本来禁止されている工場や現場などの「単純労働」に従事させるケースが相次いでいました。
- 悪質な業者の排除: 他のビザ(技能実習など)でトラブル(賃金未払い等)を起こした企業が、この資格を使って外国人を受け入れることを防ぐ狙いもあります。
3. まとめ:何が変わる?
これまでとこれからの違いを簡単に比較します。
| 項目 | これまで | これから(予定) |
| 主な要件 | 大学卒業 or 実務経験 | 学歴等 + 日本語能力(N2相当) |
| 日本語の証明 | 原則不要(任意) | 原則必須(日本語を使う業務の場合) |
| 審査の厳格さ | 業務内容が中心 | 言葉の壁による「不法就労」も厳しくチェック |
この改定により、本当に専門的な仕事をするための能力があるかどうかが、より厳密に判断されることになります。
1. 「技術・人文知識・国際業務」とは?
日本の企業などで働く外国人のための、最も一般的な就労ビザのひとつです。大きく分けて3つの分野の仕事が対象になります。
- 技術(理系): システムエンジニア、機械設計、プログラミングなど
- 人文知識(文系): 企画、営業、経理、マーケティング、総務など
- 国際業務(語学・感性): 通訳・翻訳、語学講師、デザイナーなど
2. 主な要件(条件)
このビザを取るためには、主に以下の条件を満たす必要があります。
- 学歴または職歴:
- 従事する業務に関連する科目を専攻して大学(短大含む)を卒業していること、または同等以上の教育を受けていること。
- 学歴がない場合でも、10年以上の実務経験(国際業務の場合は3年以上)があれば認められる場合があります。
- 契約: 日本の公私の機関(企業など)と契約を結んでいること。
- 報酬: 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬(給料)を受けること。
3. 在留期間
許可される期間は、5年、3年、1年、3か月のいずれかです。
4. 申請に必要な書類(カテゴリー分け)
所属する企業の規模や安定性によって「カテゴリー1〜4」に分けられており、それによって提出書類の量が変わります。
- カテゴリー1・2: 上場企業や、源泉徴収税額が一定以上の企業。提出書類が少なくて済みます。
- カテゴリー3・4: 新設企業や中小企業など。決算書や事業計画書など、多くの書類が必要になります。
5. 【重要】2026年4月以降の変更点(予告)
サイトには将来のルール変更についても記載があります。
- 2026年(令和8年)4月15日以降の申請から、中小企業など(カテゴリー3・4)の場合、以下の書類が必要になる予定です。
- 代表者の申告書
- 言語能力の証明: 通訳などの対人業務を行う場合、日本語能力試験(JLPT)N2以上やCEFR B2相当の証明が必要になります。
6. その他
- 派遣で働く場合: 派遣元・派遣先それぞれの書類や誓約書が必要です。
- 専門学校卒の場合: 「専門士」または「高度専門士」の称号が必要です。
詳細な申請書類や手続きについては、会社の規模や個人の状況によって異なるため、不明な点は最寄りの出入国在留管理局や「外国人在留総合インフォメーションセンター」へ相談することをお勧めします。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html