こんにちは。今回は、出入国在留管理庁から発表された「2号特定技能外国人の業務内容」に関する重要なお知らせについて分かりやすく解説します。
特定技能2号の外国人を雇用している、またはこれから雇用を検討している企業の皆様は、今後の在留申請において追加の対応が必要となりますので、ぜひチェックしてください。
1. 「2号特定技能」に求められる業務水準とは?
そもそも「2号特定技能外国人」は、長年の実務経験等で身につけた熟達した技能が求められます。これは、現在の専門的・技術的分野の在留資格を持つ外国人と同等、またはそれ以上の高い専門性を指します。
具体的には、単に作業を行うだけでなく、以下のような業務に従事することが各分野の運用方針で定められています。
- 自らの判断で高度に専門的・技術的な業務を遂行する
- 監督者として「複数の作業員を指導」する
- 「工程を管理する業務」を行う
つまり、技能実習生や1号特定技能外国人とは「従事する業務内容が明確に異なる」という点が非常に重要なポイントです。
2. 【8月20日(木)以降】在留申請時の新ルール
上記の「業務内容の違い」を明確にするため、8月20日(木)以降の在留諸申請から、新たな書類の提出が求められることになりました。
- 新たに必要な提出書類 「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)」
- 提出の目的 2号特定技能外国人が行う業務内容が、技能実習生や1号とどう違うのか、また誰を指導する立場なのか等をしっかり確認するためです。
3. 絶対に注意したいペナルティ(虚偽記載の厳禁)
この誓約書の提出にあたり、出入国在留管理庁から非常に強い注意喚起がなされています。
万が一、「誓約書に記載した内容」と「実際の業務内容」に違いがあった場合、以下のような厳しい措置がとられる可能性があります。
- 外国人の在留資格が取り消される可能性
- (虚偽記載の場合)特定技能所属機関としての欠格事由に該当する可能性
これらは在留申請の許否に大きく影響するため、書類を作成する際は実際の業務内容を正確かつ具体的に記載する必要があります。「とりあえず書いておけばいい」は絶対にNGです。
まとめ
2号特定技能外国人は、現場のリーダーや管理者としての役割が期待されています。8月20日以降に在留申請を行う企業は、対象となる外国人が実際に「指導」や「工程管理」といった2号特有の業務を行う体制になっているか、今一度社内で確認しましょう。
なお、各特定産業分野における2号特定技能外国人の具体的な仕事内容については、別途「仕事内容(Job Description)」が公開されていますので、そちらも合わせて参照して正確な書類作成を進めてください。
参考 特定技能制度に係る制度の運用に関する基本方針・分野別運用方針・運用要領
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri01_00132.html