外国籍向けニュース

特定技能「外食業分野」の在留者数が受入れ上限(5万人)に達する見込みであることから、2026年(令和8年)4月13日以降、新規の申請などを原則として停止するという重要な通知がありました。


1. 背景:なぜ制限がかかるのか

  • 現状: 2026年2月末時点で在留者数が約4万6千人に達しています 。
  • 見通し: 2026年5月頃には受入れ上限の5万人を超える見込みです 。
  • 対応: 法に基づき、上限を超えないよう4月13日より在留資格の交付や許可を一時停止する措置がとられます 。

2. 申請区分ごとの対応(2026年4月13日以降)

4月13日を境に、以下のように運用が変わります。

申請の種類4月13日以降に受理された場合4月13日より前に受理された場合
新規入国 (在留資格認定証明書)不交付となります 。順次交付されますが、大幅な遅延が見込まれます 。
資格変更 (他から外食業へ)原則不許可となります 。枠の範囲内で順次許可されます 。
在留期間更新 (更新申請)通常どおり審査・許可されます 。(変更なし)

「資格変更」で例外的に認められるケース

4月13日以降でも、以下の場合は審査のうえ許可される可能性があります

  • すでに外食業の特定技能1号で働いている人の転職
  • 医療・福祉施設給食製造の技能実習を修了した人 。
  • すでに「特定活動(特定技能1号移行準備)」の許可を持っている人 。

3. 注意点

  • 移行準備の特定活動: 4月13日以降、「移行準備」のための特定活動への変更も原則不許可となります 。
  • 代替案の提示: 状況によっては、特定技能1号ではなく「特定活動(移行準備・最大1回更新可)」への変更を案内される場合があります 。

お問い合わせ先

不明点がある場合は、以下の窓口で確認が可能です。

  • 制度全般: 出入国在留管理庁 政策課(045-370-9755)または 農林水産省 外食・食文化課(03-6744-2053)。
  • 個別の申請: 各地方出入国在留管理官署 。