VISA関連 / 外国人採用の基礎知識

外国人を採用したいと考えている企業の担当者の方にとって、最初に理解しておくべきなのが「在留資格」です。在留資格の確認を怠ると、不法就労助長罪に問われるリスクがあります。本記事では、就労可能な在留資格の種類と確認方法をわかりやすく解説します。

在留資格とは何か

在留資格とは、外国人が日本に在留するための法的な許可のことです。すべての外国人は在留資格に応じた活動しか行うことができず、在留資格の範囲を超えた就労は「不法就労」となります。企業がそれを知りながら雇用した場合、「不法就労助長罪」として3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。

就労可能な在留資格7種類

① 特定技能(1号・2号)

2019年に創設された在留資格で、人手不足が深刻な特定産業分野(介護・建設・製造・外食など)で働くことができます。2号は家族帯同・無期限更新が可能で、長期雇用に向いています。

② 技術・人文知識・国際業務(通称「技人国」)

大学や専門学校でのIT・経営・語学などの知識を活かす業務に従事できます。エンジニア・通訳・マーケターなど、オフィス系の業種で最も多く活用される在留資格です。

③ 技能実習(育成就労)

2027年に「育成就労」制度へ移行予定。製造・農業・介護などの現場技能を習得することを目的とした制度です。転籍制限の緩和など、労働者保護の観点から大きく改正されます。

④ 経営・管理

外国人が日本で会社を設立・経営する場合の在留資格です。社長・役員として就労する外国人に必要です。

⑤ 高度専門職(1号・2号)

研究者・高度IT人材・経営幹部など、高い専門性を持つ外国人向けの在留資格です。ポイント制で評価され、永住許可の取得が早まるメリットがあります。

⑥ 永住者・定住者・日本人の配偶者等

これらの在留資格を持つ外国人は、就労に制限がありません。日本人と同様に採用・業務依頼ができます。採用時の手続きが最もシンプルです。

⑦ 留学(資格外活動許可あり)

留学生はそのままでは就労できませんが、「資格外活動許可」を取得することでアルバイトが週28時間まで可能です。長期休暇中はフルタイム勤務も認められます。

在留資格の確認方法

採用前・雇用中に必ず以下を確認してください。

– **在留カードの確認**:表面(在留資格・在留期限)と裏面(資格外活動許可の有無)を確認

– **偽造カードの見分け方**:出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会」サービスで番号を照合

– **定期確認**:在留期限は定期的に更新が必要なため、有効期限を社内で管理すること

まとめ

– 就労可能な在留資格には7種類の主要カテゴリがある

– 在留資格の範囲を超えた就労は「不法就労」となり、企業も罰せられる

– 採用時には在留カードの確認が必須

– 永住者・日本人配偶者等は就労制限がなく採用しやすい

– 不明点は行政書士や出入国在留管理庁に相談することを推奨

## 参考

– 出入国在留管理庁「在留資格一覧」https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/index.html

– 出入国在留管理庁「在留カード等番号失効情報照会」https://lapse-immi.moj.go.jp/

– 厚生労働省「外国人雇用に関する法律」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/index.html

– 出入国在留管理庁「特定技能制度」https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/tokutei_index.html