外国人社員を雇用している企業の年末調整担当者を悩ませるのが「国外居住親族に係る扶養控除」です。2023年(令和5年)分から要件が厳格化されており、必要書類が揃っていないと扶養控除が否認され、追加の税負担が発生するトラブルにつながります。本記事では制度の内容と、企業が確認すべきポイントを整理します。
国外居住親族の扶養控除とは
外国人社員が母国に配偶者や子ども、親などを扶養している場合、要件を満たせば「扶養控除」の対象として所得税の負担を軽減できる制度です。ただし、国内に住む親族と異なり、実際に扶養している事実を確認しにくいという課題があったため、2023年分から適用要件が大きく見直されました。
2023年改正で厳格化された適用要件
対象となる親族の範囲
改正後、国外居住親族が扶養控除の対象となるのは、次のいずれかに該当する場合に限られます。
– 16歳以上30歳未満の者
– 70歳以上の者
– 30歳以上70歳未満で、留学により国内に住所や居所を有しなくなった者
– 30歳以上70歳未満で、障害者に該当する者
– 30歳以上70歳未満で、その居住者からその年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている者
つまり、30歳以上70歳未満の親族については、留学・障害・38万円以上の送金のいずれかに該当しない限り、扶養控除の対象から外れることになります。
必要となる確認書類
扶養控除の適用を受けるには、次のような確認書類を源泉徴収義務者(企業)に提出または提示する必要があります。
– 親族関係書類(戸籍謄本の代替書類、外国政府等が発行した書類など)
– 留学ビザ等書類(留学に該当する場合)
– 送金関係書類(38万円送金を要件とする場合
企業が特に注意すべき「送金要件」の落とし穴
企業が特に注意すべき送金要件の落とし穴
現金の手渡しは送金として認められない
38万円以上の送金を要件とする場合に特に注意したいのが、送金方法です。知人に現金を託して母国の親族に渡してもらうといった方法は「送金」に該当せず、たとえ申立書を作成しても送金関係書類としては認められません。実際に金銭を渡していたとしても、金融機関を通じた送金の記録がなければ扶養控除は適用されない点に注意が必要です。
まとめ送金は代表者1人しか対象にならない
まとめ送金は代表者1人しか対象にならない
複数の親族を扶養している場合でも、送金を1人にまとめて行うと、その送金を受け取った本人のみが扶養控除の対象になります。扶養に入れたい親族がそれぞれいる場合は、各人に直接送金する必要があります。
年末調整担当者が押さえておくべき実務対応
早めの案内と書類回収
年末調整の直前になって送金記録がないことが判明すると、間に合わない可能性があります。外国人社員に対しては、扶養控除申告の時期よりも前に必要書類(親族関係書類・送金関係書類など)の準備を案内しておくことが望ましいです。
送金方法についての事前アドバイス
社員本人が制度の詳細を知らないまま現金手渡しなどの方法で仕送りをしているケースもあります。年始や入社時など早い段階で、扶養控除を受けたい場合は金融機関を通じた送金記録を残す必要があることを説明しておくと、後のトラブルを防げます。
書類の翻訳・確認体制の整備
親族関係書類や送金関係書類は外国語で発行されるケースが多く、日本語訳の添付が必要になる場合があります。多言語対応のチェックリストを用意し、担当者が確認しやすい体制を整えておくとよいでしょう。
よくある質問
Q. 送金は銀行振込でなければいけませんか?
金融機関を通じた送金であることが基本要件です。銀行振込のほか、金融機関が発行する為替取引証明書などで送金の事実が確認できる方法であれば認められる場合があります。いずれにしても、送金の事実を客観的に証明できる書類が残る方法を選ぶことが重要です。
Q. 住民税にも同じ改正の影響がありますか?
所得税の扶養控除の改正にあわせて、住民税(個人住民税)の扶養控除等の適用についても、同様の考え方で見直しが行われています。年末調整だけでなく、翌年度の住民税の計算にも影響するため、あわせて理解しておく必要があります。
Q. 書類が期限までに揃わない場合はどうなりますか?
必要書類が揃わないまま年末調整の期限を迎えると、扶養控除が適用されないまま源泉徴収税額が計算されてしまいます。後日、確定申告によって扶養控除を追加適用できる場合もあるため、期限に間に合わなかった場合は従業員本人に確定申告の必要性を案内しておくとよいでしょう。
制度の趣旨を理解してもらうことの重要性
外国人社員の中には、母国では家族への送金に金融機関を使う習慣がなく、現金や個人間の送金アプリを利用しているケースもあります。日本の税制上、こうした方法では扶養控除の証明として認められないという事実を、制度の背景とあわせて丁寧に説明することが、無用なトラブルを避ける近道です。単に「この書類を出してください」と伝えるだけでなく、なぜ金融機関を通じた送金でなければならないのかという理由まで伝えることで、翌年以降の対応もスムーズになります。
年末調整以外のタイミングでも案内を
扶養控除に関する案内は、年末調整の時期だけに限定せず、入社時のオリエンテーションや、家族が増えたタイミングなど、折に触れて行うことが望ましいです。特に入社直後は在留手続きや生活立ち上げに関する情報量が多く、税務関連の説明が埋もれてしまいがちです。扶養控除の要件を早い段階で伝えておくことで、送金方法を見直す時間的な余裕を従業員に与えられます。
まとめ
– 2023年分から国外居住親族の扶養控除は、年齢・留学・障害・38万円以上の送金のいずれかを満たす場合に限定された
– 適用には親族関係書類・留学ビザ等書類・送金関係書類の提出が必要
– 現金の手渡しは送金として認められず、送金は親族本人に直接行う必要がある
– 複数人へのまとめ送金は、受け取った1人のみが扶養控除の対象になる
– 年末調整の前に、必要書類と送金方法について外国人社員へ早めに案内することが重要
参考
– 国税庁「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/kokugai/index.htm
– 海外事業サポート協同組合「【2023年より】国外居住親族に係る扶養控除の改正について」https://www.kaigai-support.or.jp/archives/5296
– 保田会計事務所「改正後の国外居住親族の扶養控除を詳しく解説!」https://yg-tax.net/archives/8850
– 厚生労働省「外国人雇用に関する法律」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/index.html