VISA関連 / 外国人採用の基礎知識

外国人を雇用する企業が知っておかなければならない法的リスクがあります。知らなかったでは済まされない罰則規定も多く、企業の信頼を守るためにも事前の知識が不可欠です。本記事では、外国人雇用に関する主な法的リスクと、その対策を具体的に解説します。

最重要リスク:不法就労助長罪

不法就労とは

在留資格の範囲を超えて就労させること、または在留資格を持たない外国人を雇用することを「不法就労」といいます。

企業が問われる「不法就労助長罪」

不法就労と知りながら雇用した場合、または確認を怠って雇用した場合、**3年以下の懲役または300万円以下の罰金**が科せられます(入管法第73条の2)。「知らなかった」は原則として免罪事由になりません。

確認義務のポイント

採用時に以下を必ず確認してください。

1. **在留カードの提示を求める**(外国人本人に提示義務あり)

2. **在留資格と在留期限を確認**

3. **就労可能な在留資格かどうか確認**(留学・家族滞在は原則就労不可)

4. **出入国在留管理庁の「在留カード番号失効情報照会」で真偽確認**

外国人雇用状況の届出義務

ハローワークへの届出

外国人を雇用・離職させた場合、**翌月10日まで**にハローワーク(公共職業安定所)へ届け出る義務があります(雇用対策法第28条)。

– **届出を怠った場合**:30万円以下の罰金

– **虚偽の届出をした場合**:同様に罰則あり

届出はハローワークへの書面提出のほか、電子申請(e-Gov)でも可能です。

対象となる外国人

日本国籍を持たないすべての外国人(特別永住者・在日韓国・朝鮮人等は除く)が対象です。

労働関係法令の適用

外国人労働者にも、日本人と同様に以下の法律が適用されます。

– **労働基準法**:最低賃金・残業代・休日・有給休暇など

– **労働安全衛生法**:安全教育・健康診断の実施義務

– **社会保険**:健康保険・厚生年金・雇用保険の加入義務(週20時間以上勤務の場合)

「外国人だから」と理由に最低賃金以下で雇用したり、社会保険に加入させないことは違法です。行政指導・是正勧告の対象となります。

書類管理のポイント

在留カードのコピー保管

採用時に在留カードの両面コピーを取り、人事ファイルで管理することを推奨します。定期的に在留期限を確認し、更新手続きのサポートを行いましょう。

雇用契約書の多言語対応

労働条件(賃金・勤務時間・休日)を母国語または英語で説明・交付することが望ましいです。理解できない言語での契約は、後のトラブルの原因になります。

在留期限管理の仕組み化

社内で在留期限をExcelや人事システムで一元管理し、期限の3〜6ヶ月前に本人へ通知する仕組みをつくることが重要です。

よくあるトラブルと対策

トラブル①:留学生をフルタイムで雇用してしまった

留学生の就労は週28時間まで(資格外活動許可が必要)。学校の長期休暇中のみフルタイム可能。採用前に「資格外活動許可証」の有無を確認することが必須です。

トラブル②:在留期限が切れたまま雇用を継続してしまった

在留期限管理を怠ることで発生します。人事担当者が気づかないケースが多いため、システムでのアラート管理を推奨します。

トラブル③:名義貸し(ブローカー)による偽りの紹介

一部の悪質なブローカーが、就労できない在留資格の外国人を偽って紹介するケースがあります。在留カードの番号を必ず照会してください。

専門家への相談を活用する

– **行政書士**:在留資格申請・ビザ手続きの専門家

– **社会保険労務士**:労働関係法令・社会保険加入手続きの専門家

– **出入国在留管理庁の相談窓口**:在留資格に関する無料相談

外国人雇用に不慣れな企業は、最初の1〜2件は専門家に依頼することを強くお勧めします。

まとめ

– 不法就労助長罪は「知らなかった」では免責されない

– 採用時の在留カード確認と出入国管理庁での番号照会が必須

– ハローワークへの届出義務を忘れずに(翌月10日まで)

– 外国人にも労働基準法・社会保険は同様に適用される

– 書類管理・在留期限アラートの仕組みを社内に構築する

参考

– 出入国在留管理庁「不法就労防止のために」https://www.moj.go.jp/isa/content/930005521.pdf

– 厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html

– 出入国在留管理庁「在留カード等番号失効情報照会」https://lapse-immi.moj.go.jp/

– 厚生労働省「最低賃金制度」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/