出入国在留管理庁(入管庁)が2026年10月16日に公表した最新の統計によると、技能実習生として新たに入国する人の数が減少傾向にあることが分かりました 。2027年4月から新制度「育成就労」がスタートするのを控え 、今の「技能実習」で人材を受け入れるためのリミットが迫っています。
1. 2026年上半期の新規入国データ:技能実習は3.9%減

入管庁の統計によると、2026年1月〜6月に「技能実習」で新しく入国した人は7万6,715人で、前年の同じ時期と比べて3.9%減少しました 。
そのうち、監理団体を通じて受け入れる「技能実習1号ロ」は7万3,089人で、4.4%の減少となっています。
一方で、「特定技能1号」として海外から新しく入国した人は4万3,264人となり、こちらは前年同期比で18.0%増加しています。
※この特定技能の数字には、日本国内で技能実習から切り替えた人は含まれていません。
在留している人が横ばいからやや増えるなかで新しく入国する人が減っているのは、新制度への切り替えを前に「技能実習の入口が細りはじめている」ことを示していると言えそうです 。
2. 技能実習で受け入れられる最後の期はいつ?
新しい「育成就労」制度は2027年4月1日から始まりますが 、現行の技能実習制度で受け入れられる期限ははっきりと決まっています。
- 計画の認定申請期限:2027年3月31日まで
- 実習の開始(入国)期限:2027年6月30日以前
2027年4月1日の施行日以降は、技能実習計画の認定申請そのものができなくなります。つまり、2027年6月30日をもって技能実習の入口は完全に閉じられるのです 。
なお、これから入国する人は「技能実習2号」まで進むことができますが、3号へ進めるのは施行日時点で2号を1年以上行っている人のみとなります 。
3. 来春・夏に向けて「今月〜来月」が判断の時期
2027年の春から夏にかけて、工場や宿泊、介護などでまとまった人数の受け入れを予定している企業は、今月から来月が判断の時期となります 。
3月31日の申請期限から逆算すると、面接がまだの場合は今の時期から動き始めても余裕があるとは言えません 。また、受け入れ人数が多いほど、寮の部屋数やシフトの組み方、指導員の配置なども同時に決める必要があります 。
技能実習の期限が過ぎてから「やっぱり技能実習で」と戻ることはできませんが、4月以降に始まる育成就労であれば、技能実習の計画を立てた後でも検討できるからです。
4. まず社内で決めておくべき3つのこと
受け入れに向けて、まずは以下の3点を社内で固めておきましょう。
- 受け入れたい業務(弁当の盛り付け、客室清掃、介護の身体介助など
- 人数と、寮に用意できる部屋数
- いつから現場に立ってほしいか
これらが決まれば、技能実習で間に合うかどうかは日程表を1枚作るだけで判断できます 。
まとめ
新制度の育成就労については、現在も政省令や分野別の運用要領が順次公表されている段階であり、分野ごとに人数枠や日本語要件などが異なります 。手遅れになってしまう前に、まずは現状の制度で手堅く人材を確保できるか、早めの社内検討と専門家への相談をおすすめします。