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「外国人スタッフを採用したから、現場から接客まで幅広く任せたい」 人手不足に悩む企業にとって、横断的に活躍してくれる人材は非常にありがたい存在です。しかし、外国人を「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の在留資格で受け入れる場合、任せられる業務の範囲には法律上の厳格な線引きがあります。

範囲を外れて働かせた場合、不法就労となり企業側も罪に問われる可能性があるため注意が必要です。本記事では、技人国で「できる仕事」と「できない仕事」の具体的な見極め方について解説します。

技人国でできる仕事は「業務の性質」で決まる

技人国ビザで認められているのは、一言で言えば「大学や専門学校で学んだ専門的な技術や知識、または外国の文化に基盤をもつ思考を必要とする業務」です。

単に経験を積めばできる仕事や、体を動かして覚えるような単純作業は対象外となります。本人が大卒であっても、「現場の単純作業」をメインで行うことは許可されていません。

実践的な判定軸:「同僚の日本人の学歴」を見る

目の前の業務が技人国の範囲に入るかどうか迷った際、非常に役立つ判定軸があります。それは「同じ仕事をしている日本人の同僚の学歴」を見ることです。

  • 技人国の可能性が高い場合: 現にその業務を行っている日本人社員のほとんどが、大卒者や専門学校修了者である。
  • 技人国での説明が難しい場合: これまでは高卒者を中心に採用してきた職種である。または、日本人向けの求人で「学歴不問」「未経験可」としている。

日本人に対して「未経験可」で募集している業務を、外国人に対してだけ「高度な専門知識が必要な業務です」と入管に説明しても矛盾が生じてしまいます。

【業界別】業務の線引きの具体例

業種によって、任せられる仕事は明確に分かれます。

1. 宿泊業(ホテル・旅館)の場合

「ホテルスタッフ」という同じ肩書きでも、業務の組み合わせで結論が変わります。旅館で「受付から配膳、布団敷きまで全て」を任せることはできません。

  • OK(技人国): フロント業務、企画・広報業務
  • NG(不可): 接客(館内案内など)、レストランでの配膳・片付け、布団の準備

2. 製造業・設備保全の場合

同じ工場の中で働く場合でも、手を動かす作業か、知識に基づく判断を要するかで資格が異なります。

  • OK(技人国): 生産管理、品質管理、生産技術、技術開発、CAD設計など
  • NG(不可): ラインでの単純作業、現場での機械分解・洗浄・部品交換など(※これらは「特定技能」などの枠組みになります)

3. 自動車整備の場合

原則として、自動車整備の現場作業は「特定技能」で行うのが適当とされています。技人国が例外的に認められるには、以下の厳しい条件を満たす必要があります。

  • 認証工場での診断・点検など、知識に基づく判断を要する業務や指導・監督を含むこと。
  • 単なる分解や洗浄などの作業専従ではないこと。
  • 2級自動車整備士の資格を持っているか、取得予定のキャリアアッププランがあること。

4. 介護分野の場合

技人国の資格では、介護施設における入浴や食事の介助といった「現場の介護業務」を行うことは一切できません(これらは在留資格「介護」などが必要です)。

例外として認められる2つのケース

現場作業が一切許されないわけではなく、以下の場合は例外として許容されます。

  1. 実務研修 採用当初の一定期間、日本人の大卒社員と全く同じ条件・スケジュールで現場研修を行う場合は認められます。ただし、外国人だけに課す研修や、契約期間の大部分を占めるような長期間の研修は不可です。
  2. 突発的な対応 フロント業務中に「急遽、お客様の荷物を運ばざるを得なくなった」等の突発的・一時的な対応は問題ありません。ただし、日常的な業務として組み込むことはNGです。

まとめ:職務を先に設計し、それに合う在留資格を選ぼう

日本の職場では「手が空いていれば部署をまたいで手伝う」という文化が根付いていますが、外国人の在留資格制度とは非常に相性が悪い仕組みです。

外国人を雇用する際は、「任せたい職務の範囲を明確に定義し、それに合った在留資格(技人国なのか特定技能なのか等)を選ぶ」という順序で考えることが鉄則です。そして決めた職務範囲は雇用契約書や職務記述書に明記し、現場の社員にも「頼んで良い業務・ダメな業務」の線引きをしっかり共有しておくことが、最も確実なコンプライアンス対策となります。