外国人採用・定着ノウハウ / 自動車整備士

特定技能「自動車整備」とは

2019年4月に創設された「特定技能」制度は、深刻な人手不足が続く特定産業分野において、即戦力となる外国人労働者を受け入れるための在留資格です。自動車整備分野は14の対象分野の一つに指定されており、一定の技能・日本語能力を有する外国人が「特定技能1号」として最長5年間(通算)就労できます。

特定技能外国人が従事できる業務

自動車整備分野の特定技能では、以下の業務に従事できます。

・自動車の日常点検整備、定期点検整備

・分解整備(エンジン・ブレーキ・サスペンション等)

・特定整備(電子制御装置整備)の補助業務

・顧客への説明補助

※道路運送車両法に基づく「整備主任者」が監督する体制のもとでの従事が必要です。

採用要件:外国人側の条件

外国人が特定技能「自動車整備」で就労するには、以下のいずれかを満たす必要があります。

①技能試験の合格

「自動車整備分野特定技能評価試験」(学科試験+実技試験)に合格すること。試験は海外(フィリピン、ベトナム等)でも実施されています。

②技能実習2号修了

自動車整備職種での技能実習2号を良好に修了していること。この場合、技能試験・日本語試験ともに免除されます。

③日本語能力

「日本語能力試験N4以上」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」合格。技能実習2号修了者は免除。

受け入れ機関(雇用事業者)側の条件

特定技能外国人を受け入れる自動車整備事業者には以下の要件があります。

・道路運送車両法に基づく認証工場または指定工場であること

・整備主任者が在籍していること

・外国人と日本人の報酬・待遇を同等以上とすること

・支援計画の策定と支援実施(または登録支援機関への委託)

・出入国在留管理庁への各種届出の実施

採用の具体的ステップ

STEP1:受け入れ体制の整備

社内での担当者を決め、登録支援機関(行政書士事務所・専門機関)を選定します。

STEP2:求人・マッチング

海外の送り出し機関、国内の人材紹介会社、ハローワーク、JICOASTを通じた求人を行います。国土交通省の「自動車整備士マッチングシステム」も活用可能です。

STEP3:在留資格申請

採用が決まったら在留資格認定証明書(COE)の申請を出入国在留管理庁に行います(入国前の場合)。国内在留者の場合は在留資格変更許可申請を行います。

STEP4:支援計画の実施

入国後の生活オリエンテーション、住居確保支援、日本語学習機会の提供、定期的な面談など義務的支援を行います。

STEP5:就労開始・フォローアップ

業務開始後も定期的な面談、日本語教育支援、在留期間更新の管理を継続します。

費用の目安

・登録支援機関委託費用:月額2〜3万円程度

・人材紹介費用:年収の10〜30%(紹介会社による)

・在留資格申請費用:行政書士委託の場合10〜15万円程度

・日本語教育費用:月額1〜3万円程度

まとめ

特定技能「自動車整備」は、即戦力の外国人整備士を合法的・安定的に採用できる優れた制度です。受け入れ要件と手続きを正確に理解し、登録支援機関と連携することでスムーズな採用が実現します。

参考情報

国土交通省 自動車整備分野における特定技能:https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000060.html

出入国在留管理庁 特定技能:https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00127.html