この記事でわかること
・主要在留資格の種類と就労可否一覧
・在留資格の更新手続きの流れ
・更新し忘れると起きること
・2024〜2026年の制度改正ポイント
・採用担当者が実務で使えるチェックリスト
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1.はじめに|在留資格管理は採用担当者の最重要業務
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外国人社員を雇用する企業にとって、在留資格の管理は法令上の義務です。有効期限が切れた在留資格のまま就労を続けさせると、企業は「不法就労助長罪」に問われるリスクがあります(最大3年以下の懲役または300万円以下の罰金)。
本記事では採用担当者が日常業務で活用できる在留資格管理の実務知識を整理します。
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2,就労に関係する主な在留資格一覧
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【就労制限なし(就労可)】
・永住者:日本人と同様に制限なし
・定住者:日本人と同様(日系ブラジル人など)
・日本人の配偶者等:就労制限なし
・永住者の配偶者等:就労制限なし
【就労可(業務内容に制限あり)】
・技術・人文知識・国際業務(技人国):専門的業務のみ
・特定技能1号:対象分野内の業務のみ
・特定技能2号:対象分野内の業務のみ(更新上限なし)
・技能:料理・スポーツ等の特定技能
・技能実習・育成就労:指定業務のみ
【就労不可(原則)】
・留学:原則就労不可。資格外活動許可で週28時間以内
・家族滞在:原則就労不可。資格外活動許可で週28時間以内
・短期滞在(観光ビザ):就労不可
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3,在留資格更新の手続きフロー
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STEP 1:有効期限の確認
在留カードの「在留期間(満了日)」を確認。期限の3ヶ月前には手続きを開始する。
STEP 2:更新申請書類の準備
在留資格によって必要書類が異なる。主な書類:
・在留期間更新許可申請書
・パスポート(原本)
・在留カード(原本)
・証明写真(4cm×3cm)
・住民税の課税証明書・納税証明書
・在職証明書または雇用契約書(就労系在留資格の場合)
STEP 3:出入国在留管理庁への申請
管轄の入管局(または申請取次行政書士)に申請。
処理期間:2週間〜2ヶ月(在留資格・申請時期による)
STEP 4:新しい在留カードの受取り
審査完了後、新しい在留カードを受取り。在留カードの写しを会社でも保管する。
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4,期限切れになるとどうなるか
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【本人のリスク】
・不法滞在となり、退去強制(強制送還)の対象になる
・在留資格の再取得が困難になる可能性
【会社のリスク】
・不法就労助長罪に問われる可能性(知らなかったでは免責されない)
・会社名が公表されるケースも(ブランドへの影響)
→ 在留資格有効期限の管理を社内システム・Excelで徹底することが必須です。
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2024〜2026年の主な制度改正ポイント
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【①技能実習制度の廃止・育成就労制度への移行】
2024年6月に「育成就労」制度が法律上成立。技能実習の「転籍制限」が緩和され、一定期間後の転籍が可能になる。施行は段階的に進む予定。
【②特定技能対象分野の拡大(2024年)】
・自動車運送業(トラック・バス・タクシードライバー)
・鉄道
・林業・木材産業
が新たに特定技能1号の対象分野に追加。
【③特定技能2号の対象拡大】
これまで建設・造船のみだった特定技能2号(在留期間更新上限なし・家族帯同可)が多くの分野に拡大。外国人の長期定住の道が広がった。
【④マイナンバーカードと在留カードの連携強化】
【④マイナンバーカードと在留カードの連携強化】
外国人のマイナンバーカード取得推進と、オンライン申請の拡充が進んでいる。
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6,採用担当者が使えるチェックリスト
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【入社時チェック】
□ 在留カードの有効期限を確認・記録した
□ 就労資格の確認(就労制限の有無・対象業務)
□ 在留カードのコピー(表裏)を保管した
□ マイナンバーを取得・管理した
□ ハローワークへ外国人雇用届出を提出した(翌月末まで)
【定期チェック(3ヶ月ごと推奨)】
□ 在留カード有効期限を全社員分確認した
□ 期限が6ヶ月以内の社員を特定し更新手続きの準備を促した
【更新時チェック】
□ 申請書類を期限の3ヶ月前に準備した
□ 新しい在留カードのコピーを取得・更新した
□ ハローワークへの変更届が必要な場合は提出した
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7,まとめ
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在留資格の管理は採用後の最重要業務です。有効期限の一元管理・更新申請のスケジュール化・制度改正への追従が、法令リスクを回避し外国人社員が安心して働ける環境につながります。
不明点はJPCまたは専門家(行政書士・社会保険労務士)に早めに相談することをお勧めします。
参考情報
出入国在留管理庁 在留資格一覧:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/index.html
e-Gov 出入国管理及び難民認定法:https://laws.e-gov.go.jp/